2020.11.20

家賃収入がある人が確定申告する際の注意点

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皆様、こんにちは。

いつもシノケンハーモニーの不動産投資ニュースコラムをご覧いただきまして
ありがとうございます。

2020年3月4日ZUUonlineで興味深い記事がございましたので
ご紹介させて頂きます。


申告漏れに注意しよう

確定申告をするにあたって最初に確認すべきは、家賃収入がどの所得区分にあたるかです。

家賃収入は「土地や建物などの不動産の貸付け」にあたるため、不動産所得にあたります。

家賃収入があれば必ずしも確定申告が必要なわけではありません。

これは「給与所得以外の所得」の合計額が年間で20万円を超えているかどうかがポイントとなります。

合計額が20万円以下の場合は確定申告をしなくてもいい一方、20万円を超えると必ず確定申告をしなければなりません。

確定申告には「青色」と「白色」の2種類あります。

不動産所得や事業所得がある人は、「青色申告」という制度を利用できます。

青色申告は一定水準の記帳をした上で正しい申告を行う場合、所得金額の計算で有利な取り扱いを受けることができるというものです。

青色申告にはメリットと言える4つの特典があります。

「青色申告特別控除」「青色事業専従者給与」「貸倒引当金」「純損失の繰越しと繰戻し」です。

デメリットといえるのが白色より手間が増えることです。

「複式簿記」で記帳して「貸借対照表」と「損益計算書」も必要となることは大きいでしょう。

「青色申告」に対して「白色申告」は、青色申告の申請を行っていない人が行う確定申告の方法です。

提出必要書類は「収支内訳書」「確定申告書B」となり、青色申告のような複式簿記や貸借対照表、損益計算書の提出は必要ありません。

簡易な手順でできるため青色申告より手間はかからず簿記などの専門的な知識も不要ですが、代わりに青色申告で得られる減価償却などの優遇措置、控除額や税務上の優遇は得られません。

青色申告は詳細な簿記を付ける必要があり、煩わしい面もありますが、国が用意している制度を上手に使って節税が可能ですので、ぜひ検討したいところです。



2020年3月4日ZUUonline





いかがでしたでしょうか。

不動産を運用され、家賃収入が発生したら確定申告が必要となります。

確定申告は節税効果を得るためにとても重要な手続きになります。

青色申告・白色申告もともにメリットデメリットが存在します。

せっかくはじめるのであれば国が用意している制度を上手に使って節税効果を得たいですよね。

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